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トップページ > 弁護士費用  > 任意整理にかかる弁護士費用

任意整理にかかる弁護士費用

当事務所に任意整理手続きをご依頼いただく場合の費用は、以下のとおりとなります。

なお、弁護士費用は一般的に高額になることが予想されますので、毎月無理のない範囲での分割支払にも対応させていただいております。ご希望の方は、お気軽にご相談下さい。

任意整理にかかる費用

債権者が何社であるかによって、手続きにかかる費用が異なります。債権者の数に応じた費用体系を以下でご紹介いたしますので、参考にしていただけたらと思います。

なお、債権者の数に関係なく、任意整理手続きをご依頼いただいた場合は、事務所経費として31,500円(税込)を別途いただくことになります。

債権者が3社以上の場合
着手金 21,000円
※報酬金 21,000円
合計金額(税込) 42,000円
<1社につき>

※なお、上記の報酬金というのは債権者と将来の利息をカットした和解に成功した場合に発生する報酬という意味です。

債権者が2社の場合
着手金
(内訳)
105,000円
(52,500円×2社)
※報酬金
(内訳)
42,000円
(21,000円×2社)
合計金額(税込) 147,000円
<2社分合わせて>

※なお、上記の報酬金というのは債権者と将来の利息をカットした和解に成功した場合に発生する報酬という意味です。

債権者が1社の場合
着手金 52,500円
※報酬金 52,500円
合計金額(税込) 105,000円

※なお、上記の報酬金というのは債権者と将来の利息をカットした和解に成功した場合に発生する報酬という意味です。

債務が減額された場合の報酬

業者との取引が利息制限法の上限利率(年率15%〜20%)を超えている場合は、任意整理手続きにおいて、利息制限法による引き直し計算を行うことになります。

その結果債務が減額された場合には、上記の費用とは別途、減額された額の10%を減額報酬としていただくことになります。

過払いを取り戻した場合の報酬

任意整理手続きのなかで過払いが判明し、業者から過払い金の取り戻しに成功した場合は、上記の費用とは別途、借金の現在の残高の額の10%を減額報酬として、また取り戻した金額の20%を過払い報酬としていただくことになります。

過払い金返還請求の訴訟費用について

過払い金の返還につき訴訟を起こす場合は、費用体系の一部が異なることになりますので、詳しくはこちらをご覧下さい

過払い金返還請求の訴訟費用について