
ご主人に内緒で借金をしている方の多くが、「借金の存在が夫にわかってしまうと、離婚すると言われるかもしれない…」という不安を抱えていらっしゃいます。
そもそも、借金の整理と離婚にはどのような関係があるのでしょうか?
まず本題に入る前に、離婚とはどのような制度かをお話しします。
※離婚とは?
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。夫婦双方が離婚することに同意した場合は協議離婚となり、ほとんどの離婚はこの協議離婚です。
それに対して、夫婦のどちらかが離婚を希望していて、もう一方が同意しない場合は、裁判所に調停を申し立てることになり、調停で解決しなかった場合は裁判で争うこととなります。
ただし、調停や裁判で「離婚したい」と主張するためには、以下の要件を満たしている必要があります。
| ⇒ 配偶者が不倫などをした場合 |
| ⇒ 配偶者が悪意の遺棄を行った場合 |
| ⇒ 配偶者の生死が3年以上不明な場合 |
| ⇒ 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込がない場合 |
| ⇒ その他、婚姻を継続しがたい重要な事由がある場合 |
では、話を元に戻しましょう。
借金があることが判明し、ご主人が離婚すると言い出した場合、ご自身(奥さん)がそれに同意するならば協議離婚が成立します。
しかし、離婚に同意しない場合は、次の段階として調停・裁判で争うことになります。
ただし、離婚の調停や裁判を申し立てるためには一定の要件を満たしていなくてはなりませんでしたね。具体的には、「借金がある」という事実が、「その他、婚姻を継続しがたい重要な事由」にあてはるかが問題となります。
結論を言うと、「借金がある」という事実だけでは、Dの要件を満たしているとは言えず、調停や裁判で離婚するかどうかを争うことはできません。
とは言え、借金をする前に、またはもっと早い段階で、ご主人にきちんと状況を説明し、ご夫婦できちんと相談し、協力を得ながら解決をしていくことが一番です。