3分でわかる過払い
過払い=業者に払いすぎた利息を返してもらう手続き
ポイント1 利息制限法で定められた利息を超えていることが必須!
過払いとは簡単に言うと、「払いすぎていた利息を借金の元本に充当したら、実は借金を余分に返済していた…」という状態のことを言います。つまり、過払いが発生するための第一条件としては、業者に払っていた利息が利息制限法という法律で定められた利息のパーセンテージよりも高いことが必要になります。利息制限法では、10万円未満の借入れについては年利20%,10万円以上100万円未満の借入れの場合は年利18%、100円以上の借入れについては年利15%と決まっています。あなたの取引は年利何%でしょうか、まずは契約書などをご確認ください。
ポイント2 完済している取引でも10年以内ならOK
業者に払っていた利息は、利息制限法の上限利率を超えていたけれども、何年か前に完済しているから過払いを取り戻すのは無理では?と思う方がいらっしゃるかもしれませんが、完済している取引でも、完済から10年以内であれば過払い金返還請求手続きを行うことが可能です。10年が経過してしまうと、時効を迎えてしまい過払い金を取り戻せない可能性が高くなりますので、ご注意ください。
ポイント3 過払い金返還請求は早めがカギ!
武富士の会社更生手続きや、クレディア、SFコーポレーションの会社破産手続きなどをニュースでご覧になった方もいるかと思います。いま消費者金融をはじめとする貸金業者のなかには、財政が非常に苦しくリストラを行ったり法的な債務処理をせざるを得ない会社もあります。もし貸金業者が破産手続きや法的な債務処理を行った場合、過払い金が全額戻ってくることは非常に考えにくいでしょう。「過払いが発生するかも?」と心当たりがある方は、貸金業者が破産などを行う前に早めに手続きをされるほうが無難といえるでしょう。
※過払い金返還請求手続きについてより詳しい情報を知りたい方は、当事務所が運営するHP(過払い金返還請求のすすめ)をご覧ください。
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