
ここでは、自己破産のメリット・デメリットについてわかりやすくまとめています。数を見ると、デメリットが多い印象を受けられるかもしれませんが、日常生活が送れなくなるほどのデメリットはありません。
自己破産には、様々な誤解がつきものですが、正しい情報を知っていただけたらと思います。
| = メリット = |
| すべての借金が免除される |
| ご存知のとおり、自己破産をすると、すべての借金が免除されることになります。借金をすべて清算して、新たに再出発をすることができます。 |
| = デメリット = |
| 一定の仕事について資格制限を受ける |
| 保険の外交員、警備会社の警備員、弁護士、司法書士、税理士など一定の仕事については、制限を受けます。ただ、制限を受けるのは、自己破産の手続きの最中の数ヶ月で、免責が下りれば制限は解除されます。 |
| 連帯保証人に迷惑がかかる |
| 自己破産をすることで、業者から連帯保証人に一括請求が及ぶことになります。そのため、連帯保証人には、自己破産をする前にきちんとその事実を伝えましょう。 |
| 個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録される |
| 今後7年間程度は借金や、クレジットカードを使っての買い物をすることはできません。現金で家計を管理していくことが必要となります。 |
| 官報に掲載される |
| 官報という、政府が発行している新聞のようなものに、氏名・住所が記載されます。ただ、官報は莫大な量がありますので、定期的に読んでいる方は少ないかと思います。 |
| 破産者名簿に掲載される |
| お住まいの市町村役場にある破産者名簿に、氏名・住所が記載されます。ただ、破産者名簿は非公開のもので、戸籍や住民票に記載されることはありませんので、ご安心下さい。 |
※なお、管財事件の場合は、さらに、以下のデメリットを受けることになります。
| 郵便物が管財人の手元に渡る |
| 郵便物が、まず管財人の手元に渡り、チェックを受けることになります。その後、管財人から郵便物を受け取ることになります。 |
| 引越しや長期の旅行に裁判所の許可が必要 |
| 自己破産の手続きの間、どこにいるかということを、きちんと裁判所に伝える必要があります。 |
※管財事件とは?
自己破産をされる方が、財産を所有している場合は、管財人が選任され、裁判所で管財事件として扱われます。ただ、財産が一定の額を超えない場合は、同時廃止事件となります。
実際、個人で自己破産の申立てを行うケースのほとんどが同時廃止事件です。