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自己破産のメリット・デメリット

 

ここでは、自己破産のメリット・デメリットについてわかりやすくまとめています。数を見ると、デメリットが多い印象を受けられるかもしれませんが、日常生活が送れなくなるほどのデメリットはありません。

自己破産には、様々な誤解がつきものですが、正しい情報を知っていただけたらと思います。


= メリット =
 すべての借金が免除される
ご存知のとおり、自己破産をすると、すべての借金が免除されることになります。借金をすべて清算して、新たに再出発をすることができます。


= デメリット =
 一定の仕事について資格制限を受ける
保険の外交員、警備会社の警備員、弁護士、司法書士、税理士など一定の仕事については、制限を受けます。ただ、制限を受けるのは、自己破産の手続きの最中の数ヶ月で、免責が下りれば制限は解除されます。
 連帯保証人に迷惑がかかる
自己破産をすることで、業者から連帯保証人に一括請求が及ぶことになります。そのため、連帯保証人には、自己破産をする前にきちんとその事実を伝えましょう。
 個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録される
今後7年間程度は借金や、クレジットカードを使っての買い物をすることはできません。現金で家計を管理していくことが必要となります。
 官報に掲載される
官報という、政府が発行している新聞のようなものに、氏名・住所が記載されます。ただ、官報は莫大な量がありますので、定期的に読んでいる方は少ないかと思います。
 破産者名簿に掲載される
お住まいの市町村役場にある破産者名簿に、氏名・住所が記載されます。ただ、破産者名簿は非公開のもので、戸籍や住民票に記載されることはありませんので、ご安心下さい。


※なお、管財事件の場合は、さらに、以下のデメリットを受けることになります。

 郵便物が管財人の手元に渡る
郵便物が、まず管財人の手元に渡り、チェックを受けることになります。その後、管財人から郵便物を受け取ることになります。
 引越しや長期の旅行に裁判所の許可が必要
自己破産の手続きの間、どこにいるかということを、きちんと裁判所に伝える必要があります。

※管財事件とは?

自己破産をされる方が、財産を所有している場合は、管財人が選任され、裁判所で管財事件として扱われます。ただ、財産が一定の額を超えない場合は、同時廃止事件となります。

実際、個人で自己破産の申立てを行うケースのほとんどが同時廃止事件です。

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