
ここでは、特定調停のメリット・デメリットについてわかりやすくまとめています。
| = メリット = |
| 弁護士に依頼しなくても、ご自分で簡単に行える |
| 特定調停では、調停委員が業者との間に入ってくれますので、専門家に依頼しなくても、ご自分で手続きを行うことが充分可能です。そのため、手続きにかかる費用を抑えることができます。 |
| 今後の支払いにかかる利息をカットできる |
| 特定調停をした後の支払いに関しては、利息をカットすることができます。今後は元本だけを支払っていくので、負担が相当小さくなります。 |
| 一部の債権者を除外して借金を整理できる |
| 連帯保証人に迷惑をかけることが出来ない、ローンを支払い中の車を手放したくないなどの事情がある場合、その業者だけを除いて手続きをすることができます。 |
| = デメリット = |
| 過払い金の取り戻しはできない |
| 特定調停では、過払い金を取り戻すことはできないので、特定調停とは別に過払い金を取り戻すための手続きを行う必要があります。 |
| 個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録される |
| 今後数年間は借金や、クレジットカードを使っての買い物をすることはできません。現金で家計を管理していくことが必要となります。 |
| 毎月ある程度のお金が必要となる |
| 特定調停は、自己破産のように借金の支払い義務が免除されたり、個人版民事再生のように借金が圧縮されることはありません。そのため、毎月返済に充てるお金をある程度確保しなくてはいけません。 |
| 債務名義がとられてしまう |
| 特定調停が成立すると調停調書を作成しますが、これは債務名義という大きな力をもつものです。特定調停の後に、業者への支払いを怠った場合、業者は調停調書をもとにお給料や不動産といった財産を差押えることができます。 |