
借金を整理する方法としては、次の4種類の手続きがあります。ここでは、それぞれどのような手続きなのかを簡単に見ていきましょう。
※どの整理方法を選ぶ?
借金の総額、業者との取引の長さ、毎月返済可能な金額、財産状況、など様々な事情を総合的に考えた上で、決定することになります。
| 自己破産 |
| ・原則として、すべての金が免除される手続き ・裁判所に申立てを行う ・手続きが終わるまで、最低3ヶ月〜半年程度かかる ・借金の理由によっては、借金が免除されない可能性あり |
| ⇒ 自己破産が向いている方 |
| ・経済的に相当苦しく、返済を続けるのが難しい ・お仕事をされておらず、決まった収入がない |
| 任意整理 |
| ・返済方法を見直した上で、業者に返済を続ける手続き ・弁護士が業者に交渉を行い、裁判所を通さない ・業者との取引内容によっては、借金を減額できる ・今後の支払いの利息をカットできる ・財産を手放す必要がない |
| ⇒ 任意整理が向いている方 |
| ・業者と長年取引をされている方 ・整理したくない業者がある場合 |
| 個人版民事再生 |
| ・借金を最大5分の1まで圧縮して、業者に返済を行う手続き ・裁判所に申立てを行う ・手続きが終わるまで、最低半年程度かかる ・毎月決まった収入があることが条件 ・条件を満たせば、住宅ローン支払い中のマイホームを守れる |
| ⇒ 個人版民事再生が向いている方 |
| ・自己破産はどうしてもさけたい ・任意整理だと月々の支払いが難しい |
| 特定調停 |
| ・任意整理とほぼ同じ内容の手続き ※任意整理と違うのは、主に以下の2つ ・簡易裁判所に申立てをする ・過払い金が発生していても取り戻すことはできない |
| ⇒ 特定調停が向いている方 |
・専門家に依頼せずご自分で手続きをしたい |