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借金の整理方法

借金を整理する方法としては、次の4種類の手続きがあります。ここでは、それぞれどのような手続きなのかを簡単に見ていきましょう。

自己破産任意整理個人版民事再生特定調停


※どの整理方法を選ぶ?

借金の総額、業者との取引の長さ、毎月返済可能な金額、財産状況、など様々な事情を総合的に考えた上で、決定することになります。


自己破産
・原則として、すべての金が免除される手続き

・裁判所に申立てを行う

・手続きが終わるまで、最低3ヶ月〜半年程度かかる

・借金の理由によっては、借金が免除されない可能性あり

⇒ 自己破産が向いている方
・経済的に相当苦しく、返済を続けるのが難しい

・お仕事をされておらず、決まった収入がない


任意整理
・返済方法を見直した上で、業者に返済を続ける手続き

・弁護士が業者に交渉を行い、裁判所を通さない

・業者との取引内容によっては、借金を減額できる

・今後の支払いの利息をカットできる

・財産を手放す必要がない

⇒ 任意整理が向いている方
・業者と長年取引をされている方

・整理したくない業者がある場合


個人版民事再生
・借金を最大5分の1まで圧縮して、業者に返済を行う手続き

・裁判所に申立てを行う
   
・手続きが終わるまで、最低半年程度かかる
   
・毎月決まった収入があることが条件
   
・条件を満たせば、住宅ローン支払い中のマイホームを守れる

⇒ 個人版民事再生が向いている方
・自己破産はどうしてもさけたい

・任意整理だと月々の支払いが難しい


特定調停
任意整理とほぼ同じ内容の手続き

※任意整理と違うのは、主に以下の2つ

・簡易裁判所に申立てをする
・過払い金が発生していても取り戻すことはできない

⇒ 特定調停が向いている方

・専門家に依頼せずご自分で手続きをしたい
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