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過払い裁判への取り組み

当事務所では、業者が過払い金の返還に応じない場合や、返還金額について業者と折り合いがつかない場合は、積極的に裁判を起こして返還を求めています。

「裁判」というと、事態が大ごとになる…と感じられるかもしれませんが、過払いをめぐっては頻繁に裁判が行われています。

そして、裁判を起こす場合でも、弁護士が代理人となりますので、ご本人に法廷にたっていただくということはありませんので、ご安心下さい。

裁判においてよく争われる点

裁判においては、業者、弁護士がそれぞれ、自分達の主張を行い、最終的に裁判官が判断を下すことになります。

参考までに、過払いをめぐる裁判において、よく争いとなる点をご紹介したいと思います。


 途中で完済している場合に一連の取引と見るかどうか
業者との取引で、途中に完済したことがある場合、完済前の取引といま現在の取引を別個のものである、と業者が主張することがあります。

これは、別の取引だと解釈した方が発生する過払い金額が少なくなるからです。

このような場合は、「取引が一連のものかどうか」について業者と争うこととなります。
 業者が取引明細を出さない場合、損害賠償を請求できるか
業者との取引が10年を超えるなど、相当長期間に渡っている場合、業者が途中からの明細しか出してこないことがあります。

業者が取引明細を出してこないことに、法律的な根拠がなく、不法行為にあたることが裁判所に認められる場合は、業者に対して損害賠償を請求することができます。

当事務所が起こした裁判でも、10万円程度の損害賠償の請求が認められた例があります。
 過払いを取り戻す際に利息をつけることができるか
業者に対して、過払い金+利息を請求するためには、法律上、業者が「悪意の受益者」であることが認められる必要があります。

過払いの問題でいうと、業者が「利息制限法の上限利率を超えていることを知りながら債務者から返済を受けていた」場合は、この悪意の受益者に該当すると考えられます。

業者が悪意の受益者にあたると考えれる場合は、過払い金に利息をプラスして請求を行います。
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