
借金は整理したいけれど、ご主人をはじめ、家族には知られたくないから、なかなか手続きに踏み切れないという方が大勢いらっしゃいます。
ご家族に内緒で借金の整理をするのは不可能ではありません。
しかし、自己破産、任意整理、個人版民事再生、特定調停のどの手続きを行うにしても、ご主人・ご家族に事前に相談をして、協力を得た上で行うのがベストでしょう。
特に、自己破産、個人版民事再生の場合は、同居している家族の給与明細書や源泉徴収票、年金の受給証明書、車検証などを裁判所に資料として提出する必要があります。
また、任意整理、特定調停の場合でも、業者への返済はだいたい3〜5年間続くことになりますので、事情をご主人・ご家族にもご理解いただいたほうがいいかと思います。
ただ、どうしてもご主人・ご家族に秘密で借金を整理したい、という場合は、できる限りご希望に沿えるように、当事務所では、個人名で電話をかける、女性の個人名で郵便物を送付する、というような配慮をさせていただいております。
1日も早く借金を返済するため、また家庭生活のため、一番ベストだと考えられる方法を一緒に考えていきましょう!